生徒規則(校則)
第1章 生徒心得(全学部)
第1条 基本心得
(1) 本校生徒としての自覚と誇りをもち、進路実現に向けて学業に励むこと。
(2) 互いの人権を尊重しあい、助けあうこと。
(3) 進んで挨拶し、望ましい人間関係を築くこと。
(4) 学校行事や児童生徒会活動に積極的に参加すること。
(5) 清潔な環境下で学習できるよう、教室内の整理整頓を心掛けること。
第2条 一般心得
(1) 学校に不必要な物(不必要な金銭や貴重品、ゲーム等の遊具、刃物等の
危険物、化粧品等を含む装飾品)を持参しないこと。
(2) 校内の設備や備品を大切に取り扱うこと。
(3) 登下校の際は定められた通学路を利用し、交通安全に十分留意すること。
(4) 通学バスでの登下校の際は「通学バス利用規定」を守ること。
(5) 通学途上で事故や事件に遭ったときは、速やかに学校に届けること。
(6) 欠席、遅刻、早退は、保護者から必ず学級担任に届け出ること。
(7) 次の各号に該当する事項については、出席停止・忌引き等とし、「出席すべき日数」より除する。
一 出席停止
学校保健安全法施行規則第18条に示す伝染病に罹患した場合
学校教育法第35条(児童の出席停止)に該当する場合
二 忌引き
父母・・・・・・・・・・・・7日以内
祖父母・兄弟姉妹・・・・・・3日以内
曾祖父母、伯(叔)父母・・・1日
三 その他校長が認めた場合
非常災害等により登校が困難で出席できなかった場合
就職や進学のための受験、面接、検査等の場合
(8) 16:55以降の校内への立入を禁止とする。
(9) 校内で私的なポスター、案内状、宣伝ビラ等の掲示や配布は禁止する。
(10) 遊技場(パチンコ等)への立ち入りは禁止する。
(11) 保護者同伴以外の夜間外出・外泊は禁止する。
第2章 服装・頭髪規定(中学部・高等部)
第3条 制服については、以下を原則とする。
(1) 冬服
学校指定のブレザー及びスラックス、またはスカート、白の長袖ポロシャツ。
※ブレザーの着用が難しい場合は、紺または黒色の無地のカーディガン(学校指
定のワッペンをつけること)。
(2) 夏服
学校指定のスラックス、またはスカート、白の半袖ポロシャツ。
(3) 夏服期間は6月~9月、冬服期間は10月~5月とし、6月1日、10月1日の前後1週間を移行期間とする。
(4) 防寒着(コート・手袋・マフラー)は登校時に着用してもよいが、授業中には着用しないこと。(ただし、感染症対策のために、防寒対策をおこなって場合や校舎外での活動時は除く。)
(5) 通学靴、バッグは華美でないものを使用すること。
第4条 頭髪については、以下を原則とする。
(1) 清潔な髪型を心掛けること。
(2) パーマ、カール、脱色、染髪等は禁止する。
※ 特段の事情がある場合には、担任に申し出ること。
第3章 スマートフォン等に関する規定(全学部)
第5条 校内での使用については、次のとおりとする。
(1) 個人のスマートフォン(携帯電話、タブレットを含む。)を学校へ持込む
ことは許可するが、使用は原則として禁止する。なお、特段の事情がある場
合には、担任に申し出ること。(リモート授業で使用するために学校から貸
し出したもの等は除く)
(2) 校舎内(寄宿舎を除く)では電源を切り個人の責任において管理すること。
(3) 寄宿舎での使用については、「寄宿舎のしおり」に従うこと。
(4) 通学バス内における使用については、原則禁止とする。ただし、やむを得ず使用しなければならない場合は、添乗員の許可を得て他の児童生徒の迷惑にならない範囲で使用すること。
(5) 使用するスマートフォンには、必ず保護者によりフィルタリング機能の設定を行うこと。
(6) スマートフォンに関するトラブル、事故、故障、紛失等については、保護
者が責任を負う。
第4章 通学バス利用に関する規定(小学部・中学部・高等部)
第6条 通学バス配置の趣旨(「県立特別支援学校通学バスの適正な運行について」より)
(1) 県立特別支援学校に就学する児童生徒の通学手段を確保する。
(2) 公共交通機関の利用や徒歩等による自力通学(単独通学)の教育的な意義を
妨げない限り、児童生徒の通学の安全と保護者等の負担軽減を図る。
第7条 通学バス運行の基本的考え方
(1) 通学バス運行の原則
安全かつ定時運行を行う。
(2) 通学バス運行の範囲
本校への就学校指定のための地域区分(南筑後地区)の範囲内でバス停
を設置し、通学バスを運行する。
(3) 通学バス運行の障がい種別
通学バス運行は、肢体不自由教育部門の児童生徒を対象とする。座席に
空席がある場合は、視覚障がい教育部門の児童生徒についても乗車することが できる。
(4) 通学バス利用条件
① バス通学に身体的に耐えられる児童生徒に限る。
② 原則として自宅と通学バス停間は、保護者又はその代理人の送迎が必要である。もし、自宅と通学バス停間を単独通学する場合は、別途に学校に届け出てその許可を得る必要がある。
③ 児童生徒の体調が不安定である又は自傷行為や他傷行為が著しい等、児童生徒本人とその周囲の児童生徒の安全を確保することが困難な場合は、通学バスの利用することができない場合がある。
④ 通学バスの利用は、肢体不自由教育部門の児童生徒を対象とするが、座席に空席がある場合は、視覚障がい教育部門の児童生徒も通学バスを利用することができる。ただし、寄宿舎生は利用することができない。
⑤ 医療的ケアを必要とする児童生徒の乗車については、福岡県の規定(県立学校医療的ケア体制整備事業実施要綱等)に則り、保護者と学校の合意形成を図る。
※ 自傷行為や多傷行為が著しい児童生徒等であって、通学バスに乗車すると本人又は他の児童生徒の安全の確保が困難となるおそれがあるものについては、原則として保護者送迎とする。
※ 通学バス乗車人員には定員があり、諸事情(希望者数、距離、乗車時間など)により利用できない場合がある。
※ 年度途中の通学バス乗車については、別途検討する。
第8条 単独通学の促進
徒歩や公共交通機関等による単独通学又は保護者の送迎によって住居から学校までの所要時間が10分程度の場合には、単独通学又は保護者の送迎を基本とする。
第9条 乗車の心得
(1) バスの到着予定時刻5分前にはバス停に到着し待機すること。
(2) 待機中は、事故等に気を付けること。
(3) 乗車前に排尿・排便を済ませておくこと。
(4) 乗車の前の健康観察を十分に行うこと。発作・発熱・嘔吐など、児童生徒の体調が良くない場合は、通学バスを利用せず、保護者等の送迎とする。(通学バス内で座薬は使用できない。)
(5) 特に注意する必要がある場合は、添乗員に連絡すること。
第10条 欠席等の連絡
(1) 病気、家庭の事情等により乗車しない場合は、前日までに学校(学級担任)
とバスの乗務員に連絡すること。
(2) 当日の登校便又は下校便に乗車できなくなった場合は、次のいずれかの方
法で確実に連絡すること。
- 保護者がバス停に行き、添乗員に連絡する。
- 通学バス用の携帯電話に連絡する。
第11条 緊急時の対応
(1) 下校時に出迎えがない場合は、児童生徒をバスの終点まで乗車させるので、
保護者は、バス(必要な場合は、担任の両方)に連絡し、終点まで迎えに行
くこと。
(2) バスが定刻を大幅に過ぎても到着しない場合はバス又は学校に問い合わせること。
(3) 車内で病気や事故が発生した場合は、状況によっては、病院等で緊急医療
措置を行うこともある。(「個人緊急カード」により対応する。)
第12条 その他
(1) 学校が定めたバス停以外の場所での乗降は原則として行わないこと。
(2) 下校時刻は行事等によって変更することがあるので、毎月配布する通学バ
ス運行時刻表で十分に確認すること。
(3) 座席にカーシート(又はチャイルドシ-ト)やベルトの取り付けが必要な
場合は、担任・通学バス係と十分に話し合い、準備すること。
(4) 児童生徒の座席等への移乗は、保護者の責任で行うこと(バス会社との契約上、乗務員は移乗を手伝うことはできない)。
(5) 保護者の同伴乗車は原則として認めないが、特別な事情がある場合は、事前に校長の許可を受けること。
第5章 単独通学に関する規定(小学部・中学部・高等部)
第13条 対象児童生徒
(1) 自宅と学校間の単独通学を希望する児童生徒
(2) 自宅と通学バスの停留所間の単独通学を希望する児童生徒
第14条 単独通学における責任
登下校中の児童生徒の事故等については保護者が責任を負うこと。また、事前の
練習についても同様とする。
第15条 申請手続き
(1) 単独通学希望者は、次の書類を担任に提出すること。
・ 単独通学届
・ 通学マップ
・ 単独通学に関するチェックリスト(※実際に安全確認を行った上で記
入すること。)
(2) 新規に単独通学を希望する場合は、保護者の責任のもとで十分な練習を行い、「単独通学に関するチェックリスト」をもとに安全確認を行った上で関係書類を提出すること。
(3) 上記書類の提出後、単独通学希望者は、担任(又は担当者)及び生徒指導課による安全確認を受けること。
(4) 担任及び生徒指導課による安全確認後、通学指導検討委員会を経て、校長の許可を受けること。
第16条 保護者による通学の練習
保護者は、児童生徒が単独で通学できるように、以下のことを児童生徒と一緒に十分な話し合いをおこないながら練習すること。
(1) 晴天時及び雨天時の通学の練習。
(2) 登下校時の周辺環境の把握と登下校時と同時刻での通学練習。
(3) 保護者の段階的な指導。(付き添い→影身→単独)
(4) 公共交通機関の遅れや事故、自然災害などの緊急時における連絡方法や対応
及びそれらを想定した練習。
第17条 留意事項
(1) 単独通学は、安全に単独で通学できると校長が認めた児童生徒に限る。
(2) 単独通学の継続を希望する場合は、担任又は生徒指導課から安全確認を受けること。
(3) 校長から単独通学の許可が通知された後で、通学経路及び方法に変更が生じた場合は、再度申請すること。
(4) 交通事情や本人の状況等に特段の変化が生じた場合には、通学指導検討委員会にて再度協議の対象とする。
(5) 単独通学を許可する範囲は「通学マップ」により届けられた経路に限る。なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターの補償となる範囲も同様となる。
第6章 運転免許取得規定(高等部)
第18条 在学中の自動車運転免許取得については、次のとおりとする。
(1) 在学中の自動車運転免許取得については原則禁止するが、以下の事項を全て満たすと校長が判断した生徒に限り、取得を許可する。
①卒業後の就労等の関係で運転免許が必要な生徒。
②安全について十分に理解し、人命の尊重・遵法の精神をもっている生徒。
(2) 運転免許取得を希望する生徒は、保護者の同意のもと、「運転免許取得許可願」を担任に提出し、校長の許可を得ること。
(3) 免許取得のための遅刻・早退・欠席は厳禁とする。
(4) 運転免許取得後の運転は、卒業時まで保護者同乗の下に行われるものとし、単独運転及び登下校での運転は禁止する。
第7章 アルバイト規定(高等部)
第19条 アルバイトについては、次のとおりとする。
(1) 経済的な理由若しくは将来の自立のためにアルバイトが必要であると校長が判断した高等部生徒に限り許可する。
(2) アルバイトを希望する生徒は、保護者の同意の下、「アルバイト許可願」
を担任に提出し、校長の許可を得ること。
(3) アルバイト先は、次の条件を満たしている事業所又は店舗とする。
①安全かつ健全な事業である。
②生徒への十分な理解・配慮がある。
(4) アルバイトの期間は、原則として長期休業中とする。
(5) アルバイトの時間は、原則として8:00から17:00までとする。
(6) アルバイトに関わるトラブル、事故等については、保護者が責任を負う。
第8章 弔慰規定(全学部)
第20条 本校幼児児童生徒が死去した場合、次のとおり遺族に弔慰金を贈る。
(1) 全幼児児童生徒一人につき各100円を弔慰金とする。
(2) 弔慰金は学級費から支出する。
第9章 懲戒に関する規定(高等部)
第21条 法律や校則に違反した生徒、学校の秩序を乱した生徒又は教育上必要と認められる生徒は、懲戒(退学、停学、訓告)を受ける。
第10章 校内エレベーター単独利用に関する規定(全学部)
第22条 対象児童生徒
(1) 校内でエレベーターを利用して目的の場所まで移動することができる児童
生徒(A類型・B類型)
- 医療的ケアを受ける児童生徒については、校長の許可を得ることとする。
第23条 申請手続き
(1) 校内エレベーターの単独利用希望者は、次の書類を提出すること。
・「エレベーター単独利用に関するチェックリスト」(担任→生徒指導課)
- 実際に安全確認を行った上で記入すること。
・「エレベーターを利用した単独移動届」(保護者→担任→生徒指導課)
第24条 留意事項
(1) 緊急時の対応として、自分の場所を知らせる笛をエレベーターの2か所に
常備する。
(2) 緊急時は、「全ての階のボタンを押す」「周囲へ助けを求める」などの対応
が必要であるため、全職員に単独利用を開始する児童生徒の周知を図る。
3.児童生徒会会則(小学部・中学部・高等部)
第1章 総 則
第1条 本会は福岡県立柳河特別支援学校児童生徒会と称する。
第2条 本会は本校児童生徒全員をもって構成する。
第3条 本会は学校行事や全校集会等における自主的活動の促進を図り、児童生徒
の相互理解を深め、責任感及び協力・協働の姿勢を培うことを目的とする。
第2章 機 関
第4条 本会に次の機関をおく。
児童生徒会役員会
第5条 児童生徒会役員会は本会活動の中心をなす執行機関である。
第6条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長(原則として各教育部門から1名)本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長(原則として各教育部門の各学部から1名)会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
第3章 役員選出
第7条 役員選出は次のとおりとする。
(1) 会長・副会長は毎年12月に選出する。
(2) 各教育部門・学部から立候補者を募り、それぞれ学部の実態に応じた方法で役員を選出する。
(3) 各学部の実態によっては、児童生徒会係と協議の上、選出する役員数を変
更してもよい。
(4) 各学部の実態によっては、児童生徒会係と協議の上、前役員の児童生徒を再度選出してもよい。
(5) 選出された新役員は、「新児童生徒会役員選出用紙」に必要事項を記入し、児童生徒会係へ提出する。
第8条 役員の任期は1月~12月の1年間とする。
4.寄宿舎舎則
(視覚障がい教育部門 小学部・中学部)
第1条 名称
本規則は、福岡県立柳河特別支援学校(以下「本校」という。)寄宿舎舎則(以下「舎則」という。)と称する。
第2条 対象
本舎則は、本校寄宿舎に入舎を許可された視覚障がい教育部門の児童生徒(以下「舎生」という。)に適用する。
第3条 目標
本舎則は、舎生が本校の教育方針に従い、舎監及び寄宿舎指導員(以下「職員」 という。)の指導の下、明朗にして健全な自主的精神を養い、規律ある集団生活を営むことを目標とする。
第4条 日課
舎生は、別に定める日課表に従って規則正しく行動し、相互に協力して生活し
なければならない。
日課表は、別途「寄宿舎のしおり」に定める。
第5条 帰省及び外出
本校が定めた帰省日以外の帰省及び外出する時は、必ず職員に届け出ること。
第6条 経費
(1) 経費として、食費と舎費を徴収する。
(2) 食費は、朝食、昼食、夕食のそれぞれの金額に食した回数を乗じた実費とす
る。(金額は「寄宿舎のしおり」を参照。)
(3) 舎費は、月額800円とし、月途中に退舎した場合は、返金しない。なお、その用途は行事費等とし、毎年度末に収支を報告する。
第7条 服薬
服薬等については、原則舎生が自分で管理する。
(詳細は「寄宿舎のしおり」を参照。)
第8条 その他
- 寄宿舎内において、けがや病気等が発生した場合、直ちに舎生は職員に届
けること。
- 急病、その他やむを得ない理由により校長が必要と認めた場合は、保護者
の迎えにより帰省すること。
附則
本舎則は平成30年4月1日から適用する。
5.寄宿舎入舎規定
(視覚障がい教育部門 小学部・中学部)
第1条 入舎条件
以下の(1)~(4)のすべての条件を満たす者。
(1) 視覚障がい育部門に在籍する児童生徒である。
(2) 遠隔地に居住しており通学が困難(交通の便が悪い場合を含む。)な児童
生徒である。
(3) 身辺自立(食事、排泄、入浴、衣類の着脱等)している児童生徒である。
(4) 宿泊に当たっては、週当たり4泊を原則とする。
第2条 入舎期間
入舎期間は当該年度第1学期始業式から同修了式までとする。
第3条 入舎定員
入舎定員は12名とする。
第4条 入退舎手続き
(1) 入舎を希望する者は、入舎する前年度の2学期終業式までに「入舎願」(柳特寄様式1)を学級担任に提出する。
(2)「入舎願」は寮務主任が集約し、寄宿舎入舎等検討委員会を経て、校長が
決定し許可する。
(3) 入舎が認められた児童生徒に、校長が「入舎許可書」(柳特寄様式2)を交付する。入舎が認められた児童生徒の保護者は「誓約書」(柳特寄様式3)を提出する。
(4) 入舎が適切でないと校長が判断した場合、入舎期間を終了していなくて
も入舎許可を取り消す場合がある。
(5) 退舎を希望する者は、「退舎願」(柳特寄様式4)を学級担任に提出し、校長が決定し許可する。
第5条 中途入舎について
年度途中の入舎は原則として認めない。ただし、真にやむを得ない理
由(家庭状況の突然の変化や県内における転居、他県からの転入学等)があると校長が認めた場合、第4条に基づき決定する。
平成30年1月15日改訂
6.図書室利用規定(全学部)
第1条 利用時間
利用時間は原則として8時30分から17時までとする。
第2条 貸出冊数
(1) 貸出冊数は原則として4冊とする。
(2) 長期休業中は4冊以上借りてもよい。
第3条 貸出期間
(1) 貸出期間は4週間とする。
ただし、夏季休業中は、休業期間とする。
第4条 貸出・返却方法
(1) 本を借りる際は、カウンターにある各教育部門の「貸出簿」に記入すること。
(2) 本を返却する際は、カウンターの上に本を置くこと。
第5条 館内閲覧
(1) 大きな声で話さない。
(2) 本をやぶったり汚れた手で触ったりせず、大切に扱うこと。
第6条 その他
(1) 図書室に自分が借りたい本がない時は、図書室の職員に申し出ること。
(2) 点訳して欲しい本や音訳して欲しい本がある場合は、図書室の職員に申し
出ること。